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中国特許案件の進め方:受任、起草、確認と提出の引継ぎ
更新日 · 3 分で読めます· CNIPA.AI 編集部
中国特許案件では、技術資料の出所、版、確認者、次の作業の担当者を明確にします。本記事は引継ぎの提案であり、全事務所に同じ日数や確認回数を当てはめるものではありません。
受任時に確認すること
出願人、発明者、依頼範囲、発明を完成した場所、既存または予定する公開、対象国を確認します。製品公開、論文、展示会、納品の事実は担当者へ伝え、一律のグレースピリオドがあると仮定しないでください。
中国専利法第18条は出願人ごとの代理要件を区別し、第19条は中国で完成した発明・実用新案の外国出願前の秘密保持審査に関係します。全中国出願に代理人が必須、または国籍だけで判断可能という説明は適切ではありません。
段階ごとに成果物を決める
| 段階 | 成果物の例 | 確認点 |
|---|---|---|
| 技術面談 | 開示、添付資料、不足項目 | 事実と推測の区別 |
| 調査と方針 | 文献、保護対象、未確認範囲 | 原文に戻れる結論 |
| 起草 | 請求項、明細書、要約、図面 | 特徴と根拠、用語と符号 |
| 顧客確認 | 変更を残した承認版 | 適切な人の技術確認 |
| 提出引継ぎ | 書類一覧、情報、手続指示 | 最終版と費用の確認 |
| 提出後 | 受領記録、通知、期限台帳 | 担当者と次の対応 |
顧客修正の意味を確認する
「パッドはなくてもよい」という修正は、技術的構成や保護範囲への影響を確認します。明細書だけから削除して請求項の必須要素を残さないようにします。出願後の変更は第33条に基づく当初記載との確認も必要です。
原稿と手続書類を分ける
第26条は発明・実用新案、第27条は意匠の書類に関する規定です。優先権などによって追加資料が変わるため、一種類の一覧を全案件の完結した一覧として扱いません。
WordをダウンロードしてもCNIPAへの提出にはなりません。実際の提出控えを保存し、出願番号を登録の証明と混同しないでください。
中国向け作成画面による起草支援と、人による技術確認・提出責任を組み合わせます。開示テンプレートと中国起草要件も参照できます。